定款(抄)
施行:平成17年10月27日
改正:平成19年 6月15日
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- この法人は、特定非営利活動法人 渋谷・青山景観整備機構 と称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を東京都港区北青山3丁目3番17号 GREEN Houseに、従たる事務所を東京都渋谷区渋谷1丁目14番11号 小林ビル9Fに置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、広く一般市民を対象として、景観法・都市計画法や地方自治法など都市整備・まちづくりに関する諸制度・政策の精神に則り、学術研究機関・行政・住民・地域団体・企業等と連携・協働しつつ、渋谷・原宿・青山地区一帯を対象に(いずれは広く都心地区を対象に)、美しい街並みや景観等の保全と創造、それを支える街のルールづくりと運営、および関連の調査研究・社会実験・計画立案・提言・合意形成支援等を行うことで、「美しい国づくり」「都市再生」「観光立国」の実現を目指し、広く一般市民の利益に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
- 第4条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- (1)まちづくりの推進を図る活動
- (2)環境の保全を図る活動
- (3)経済活動の活性化を図る活動
- (4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- (5)社会教育の推進を図る活動
- (6)科学技術の振興を図る活動
- (7)情報化社会の発展を図る活動
- (8)地域安全活動
- (9)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
- 第5条
- この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- (1) 景観・まちづくり・タウンマネジメント等に関する調査研究・社会実験等の事業
- (2) 景観・まちづくり・タウンマネジメント等に関する計画立案、行政・団体への提言、合意形成支援等の事業
- (3) 景観・まちづくり・タウンマネジメント等に関するシンポジウム・セミナー等の企画・開催の事業
- (4) 景観・まちづくり・タウンマネジメント等に関する、ホームページや出版物等による啓発・広報の事業
- (5) 景観・まちづくり・タウンマネジメント等に関する活動を行う行政・団体との情報交換およびネットワーク構築の事業
- (6) 環境保全・環境美化に関する活動等の支援事業
- (7) 防災・防犯に関する活動等の支援事業
- (8) 地域(商店会・町会等)の振興に関する活動等の支援事業
- (9) その他、景観法に基づく良好な景観の形成に資するための事業、および「美しい国づくり」「都市再生」「観光立国」の実現のために必要な事業
第3章 会員
(種別)
- 第6条
- この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
- 第7条
- 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、これを拒否する正当な理由がない限り、入会を承諾するものとする。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
- 第8条
- 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
- 第9条
- 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
- (1) 退会届の提出をしたとき。
- (2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3) 継続して1年以上会費を滞納し、催告にもかかわらず、これを納入しないとき。
- (4) 除名されたとき。
(退会)
- 第10条
- 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
- 第11条
- 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この定款に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
- 第12条
- 会員が既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
- 第13条
- この法人に次の役員を置く。
- (1) 理事 3人以上 50人以内
- (2) 監事 1人以上 3人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、専務理事及び常務理事を各々1人以上置くことができる。
(選任等)
- 第14条
- 理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。
2 理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
- 第15条
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び専務理事を補佐し、この法人の職務を掌理する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2) この法人の財産の状況を監査すること。
- (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
- 第16条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、第13条に定める定数の最低数を欠く場合には、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
- 第17条
- 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
- 第18条
- 理事が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。ただし、その理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他理事としてふさわしくない行為があったとき。
2 監事が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。ただし、その監事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他監事としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
- 第19条
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
- 第20条
- この法人に、顧問を1人以上置くことができる。
2 顧問は、理事会に諮り理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることができる。
第5章 総会
(種別)
- 第21条
- この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
- 第22条
- 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
- 第23条
- 総会は、以下の事項について議決する。
- (1) 定款の変更
- (2) 解散及び合併
- (3) 入会金及び会費の額
- (4) 事業報告及び収支決算
- (5) 監事の選任・解任及び役員の職務
- (6) 解散した場合の残余財産の帰属
- (7) その他、運営に関する重要事項
(開催)
- 第24条
- 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3) 第15条第5項第4号の規定にもとづき監事から招集があったとき。
(招集)
- 第25条
- 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第26条
- 総会の議長は、その総会に出席した理事の中から選出する。
(定足数)
- 第27条
- 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
- 第28条
- 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
- 第29条
- 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 第30条
- 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
- 第31条
- 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
- 第32条
- 理事会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
- (1) 事業計画及び収支予算並びにその変更
- (2) 理事の選任又は解任、監事の選任、役員の職務及び報酬
- (3) 資産の管理
- (4) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)
その他新たな義務の負担及び権利の放棄 - (5) 事務局の設置、組織及び運営に関する事項
- (6) 部会に関する規定の制定
- (7) 細則その他諸規則の制定
- (8) 運営に関する重要事項として総会に付議すべき事項
- (9) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (10) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
- 第33条
- 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3) 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
- 第34条
- 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、ファックス又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
- 第35条
- 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名した者がこれに当たる。
(定足数)
- 第36条
- 理事会は、理事総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
- 第37条
- 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
- 第38条
- 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面、ファックス又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条、第37条第2項及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
- 第39条
- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、ファックス又は電子メール表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
第7章 部会
(部会)
- 第40条
- この法人は、第5条に定める事業の推進及び組織の円滑な運営を図るため、部会を置くことができる。
2 部会に関する規定は、理事会にて別に定める。
第8章 事務局
(事務局及び職員)
- 第41条
- 理事長は、理事会の議決を経て、この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事長が任免し、職員は事務局長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会にて別に定める。
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
- 第42条
- この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
- (2) 入会金及び会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収入
- (5) 事業に伴う収入
- (6) その他の収入
(資産の区分)
- 第43条
- 第43条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
- 第44条
- 第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
- 第45条
- この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
- 第46条
- この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業計画及び予算)
- 第47条
- 第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(予備費の設定及び使用)
- 第48条
- 第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
(予算の追加及び更正)
- 第49条
- 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
- 第50条
- この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
- 第51条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
- 第52条
- 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第10章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
- 第53条
- この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
- 第54条
- この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (1) 総会の決議
- (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3) 正会員の欠亡
- (4) 合併
- (5) 破産手続開始の決定
- (6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
- 第55条
- この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる法人のうち、総会によって議決された者に譲渡するものとする。
(合併)
- 第56条
- この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第11章 公告の方法
(公告の方法)
- 第57条
- この法人の公告は、官報に掲載して行う。
第12章 雑則
(細則)
- 第58条
- この定款の施行について必要な細則は、理事会にて別に定める。
